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  • 2026.11.06

    トラクターを譲り受けるときの贈与税 無償譲渡と名義変更の確認事項

    親御さんや知人から、使わなくなったトラクターを譲ってもらうことがあります。代金を払わない場合でも、機体の価値やほかに受けた贈与によっては、贈与税の確認が必要です。
    「中古だから税金は関係ない」「親子間なら贈与税はかからない」と一律には判断できません。この記事では、個人から個人へトラクターを譲る場合を中心に、確認したいことを説明します。個別の税額や制度の適用は、税理士または税務署へ相談してください。

     

    ■無償で譲り受けた機械も財産として確認する

    贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に関係する税金です。現金だけでなく、価値のある機械を無償で受け取ることも確認対象になります。
    トラクターの価値は、古さや外観だけでは判断できません。中古機械として売却できる可能性もあるため、型式や状態などを整理し、贈与する時点の評価について確認します。
    なお、会社から個人へ譲る場合は、個人間の贈与と税金の扱いが異なります。亡くなった方から財産を引き継ぐ場合も、生前の贈与とは分けて、相続税の取り扱いを確認してください。

     

    ■暦年課税の110万円は受け取った財産の合計で考える

    贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という制度があります。ここでは主に暦年課税の基本を説明します。
    暦年課税では、受け取る人ごとに、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額を計算し、基礎控除110万円を差し引きます。トラクターだけでなく、ほかに受けた現金なども含めて確認することが大切です。
    例えば、税務上の評価額を70万円としたトラクターと、別の人から60万円の現金を同じ年にもらい、いずれも暦年課税の対象になると仮定します。この場合、合計130万円から110万円を差し引いた20万円が税額計算の対象です。これは仕組みを説明する仮定の例で、実際の機体の評価額を示すものではありません。
    相続時精算課税を選択している場合は、別の計算や届出の確認が必要です。親子間の贈与だから自動的に適用される制度ではないため、以前の届出や選択状況も含めて税理士などに確認してください。

     

    ■トラクターの価値を確認するための資料を残す

    農機具のような一般動産は、売買の実例や専門的な知見による価格などを参考に評価します。購入した当時の値段が、そのまま贈与時の価値になるとは限りません。
    まずは、次の情報を記録しておきましょう。

    • ・メーカー、型式、車台番号
    • ・購入時期と購入価格が分かる資料
    • ・贈与時の写真と、故障や動作の状況
    • ・分かる範囲の使用時間と修理歴
    • ・参考にした価格資料や査定を受けた日付

    買取査定額を税務上の評価額としてどう扱うかは、税理士や税務署に確認してください。帳簿上の金額が小さいことや、減価償却が終わっていることだけで、贈与時の価値をゼロと決めることも避けましょう。

     

    ■少額で売った形にしても贈与の確認が必要な場合がある

    「無料ではなく1万円で売ったことにすれば、贈与税は関係ない」とは限りません。国税庁は、個人から著しく低い対価で財産を取得した場合、時価と対価の差額が贈与とみなされることがあると説明しています。
    著しく低いかどうかは、具体的な事情に基づく判断です。一定の割合以上の価格を付ければ必ず問題がない、と考えることはできません。家族や知人へ低額で譲る場合も、機体の評価と取引条件を確認してください。

     

    ■贈与の記録と名義変更をそれぞれ準備する

    トラクターを譲る際は、誰から誰へ、いつ、どの機体を、無償で譲ったかが分かる記録を残しておくと、後で内容を確認できます。契約書を作る場合には、メーカーや型式だけでなく、車台番号など機体を特定できる情報も記載しましょう。
    あわせて、故障の説明、運搬方法、費用負担を双方で確認します。贈与の記録を作っただけでは、役所の登録内容は変わりません。
    市区町村に登録された小型特殊自動車であれば、譲渡の条件に応じて名義変更や廃車・登録などの申告を確認します。必要書類は、現在の登録先と新しい登録先へ問い合わせてください。

     

    ■申告が必要か迷ったときに伝えること

    税理士や税務署に相談するときは、譲る人との関係、譲り受ける時期、機体の状態、ほかに受けた贈与の内容、過去に選択した課税制度などを伝えます。農業を引き継ぐための譲渡であれば、その点も説明してください。
    贈与税の申告・納税が必要な場合は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います。制度を選択するための届出や特例に関係する書類もあるため、期限の直前まで確認を先延ばしにしないようにしましょう。

     

    ■引き継いでも使う予定がない場合は売却も選択肢になる

    譲り受ける予定の方が農業をしない場合は、所有者や家族と相談し、譲渡前に売却するか、引き継いでからどう扱うかを検討する方法もあります。ただし、どちらが税務上有利かは個別の事情によるため、買取価格だけで決めないでください。
    トラクター買取ガレージでは、愛知県・岐阜県・三重県で農機具の買取相談を承っています。売却を検討する際の査定と、税金に関する判断は目的を分け、税務上の扱いは税理士または税務署へ確認してください。

    使わないトラクターの買取について相談する

     

    ■参考情報

    国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
    国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率 暦年課税
    国税庁 No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
    国税庁 財産評価基本通達 第6章 第1節 一般動産
    岡崎市 軽自動車税納税義務変更申告書
    掲載情報の確認日 2026年10月28日

     

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